□ 東京電機大学建築学科同窓会規約
(い)改正 平成12年 5月13日
(ろ)改正 平成13年 6月 9日
(は)改正 平成17年 6月18日
(に)改正 平成18年 6月 日
(ほ)改正 平成24年 7月 7日
(へ)改正 平成26年 6月28日
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は「東京電機大学建築学科同窓会」といい、通称「あぶの会(ABU)」という。 (へ)
(本 部)
第2条 この会は、本部を東京都足立区千住旭町5番 東京電機大学未来科学部建築学科内におく。(ほ)
(支 部)
第3条 この会は、各地方在住会員の意向により、支部を設けることができる。
2 前項による支部を設ける場合は、本部に届出ることとする。
第2章 目的および事業
(目 的)
第4条 この会は、会員相互の親睦をはかり、この会および、東京電機大学未来科学部建築学科の発展に寄与することを
目的とする。(ほ)
(事 業)
第5条 この会は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 ホームページの運営管理 (に)加筆
二 会員名簿データの保守管理 (に)加筆
三 同窓会、親睦会などの開催
四 その他、この会の目的達成に必要な事業
2 前項第二号の名簿の取り扱いは、次の各号による。
一 名簿を第4条の目的以外に利用してはならない。名簿に記載する事項については、原則として本人の了解を得るこ
ととする。
二 本部は、名簿の記載事項に変更が生じた事を知り得た場合は、すみやかに修正しなければならない。
三 全ての会員は、名簿の個人情報を第3者に提供してはならない。
四 本部は、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
五 本部は、本人から求めがあった場合、名簿の記載事項を開示しなければならない。
六 本部は、本人から正当な求めがあった場合、名簿の記載事項の訂正、追加、利用停止、削除しなければならない。
七 本部は、名簿の個人情報の取り扱いに関する苦情等があった場合は、すみやかに常任幹事会を開催し、対策を講じ
なければならない。
第3章 会 員
(会員の種別と資格)
第6条 会員の種別は、次のとおりとし、その資格は、一般規則で定める。
一 正会員
二 準会員
三 特別会員(教職員)
四 物故会員
(会 費)
第7条 会員の会費は、東京電機大学建築学科同窓会一般規則で定めるものとする。会員は、入会金を必要としない。 (へ)
(入 会)
第8条 準会員の資格を持つものは、自動的に準会員に編入する。
2 準会員にして、正会員の資格に達したときには、正会員に編入する。
(会員の権利)
第9条 会員の権利は、次の各号のとおりであって、そのものに専属する。
一 正会員は、総会における議決権、支部長の選挙権、被選挙権をもつ。
二 すべての会員は、会誌の配布をうける。
三 すべての会員は、この会の刊行図書について特典をうけるほか、この会が主催する事業に参加することができる。
2 前項第一号及び第二号における会員のもつ権利は各1回とする。
(権利の停止)
第10条 会員で会費の不納が長期間におよぶものは前条に定めた会員の権利を停止する。
第4章 役員および職員
(役 員)
第11条 この会には、次の役員をおく。
一 会 長 1名
二 副 会 長 1~2名 (は)
三 会計監査 2~3名
四 常任幹事 4~5名
五 理 事
六 支 部 長 若干名
七 幹 事 各学年から1名以上
(役員の選任)
第12条 役員の選任は次のとおりとする。
一 会長は、前年の役員が、東京電機大学工学部及び未来科学部建築学科卒業生の中から選挙または推薦によって
定める。(ほ)
二 副会長、会計監査及び常任幹事は、会長が正会員の中から指名する。
三 理事は、東京電機大学の常勤教職員で、東京電機大学建築学科同窓会正会員とする。(へ)
四 支部長は、その支部在住の正会員の中から、その地域在住の正会員の選挙または推薦によって定める。
五 幹事は、この会の事業を行うために会長がその都度正会員の中から指名する。
(役員の職務権限)
第13条 役員の職務と権限は次のとおりとする。
一 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は、会長を助け、会務を掌握する。(は)
三 会計監査は、この会の収支決算を監査し、意見を付する他、常任幹事会に出席することができる。
ただし議決には加わらない。
四 常任幹事及び幹事は、会長を助け、会務を処理する。
五 理事は、東京電機大学建築学科同窓会発展のためこの会を支援する。 (へ)
六 支部長は支部を代表し、支部の会務を掌握する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。欠員の生じた場合は補充する。
(事務局)
第15条 この会は、会務を処理するために事務局を設け、職員を若干名置くことができる。
2 職員の任免は、常任幹事会の議を経て会長が行う。
3 事務局は、常任幹事会の議決を得て、この会の運営に必要な事務の一部を、第三者に 委託することができる。
第5章
(会 議)
第16条 総会は、東京電機大学建築学科同窓会の意志決定機関である。(へ)
2 議長は副会長、常任幹事の中から、会長が指名する。(は)
(総会の招集)
第17条 総会は、次の場合に会長が招集する。
一 常任幹事会で必要と認めたとき。
二 会計監査が必要と認めたとき。
三 正会員30名以上から、会議に付議すべき事項を示して要求があったとき。
(総会の議決事項)
第18条 総会では、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。
一 重要な財産の取得・処分に関する事項
二 正会員30名以上から総会開催日30日以前に、あらかじめ議題として、提出された事項
三 その他、常任幹事会が必要と認めた事項
(総会の決議)
第19条 総会は、正会員の出席人数(委任状も含む)をもって、成立する。 (へ)
2 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が定める。
3 総会を行って決議不成立の場合は常任幹事会に一任する。
(常任幹事会の組織と開催)
第20条 常任幹事会は会長、副会長および常任幹事で組織し、会長が必要と認めた場合に随時招集する。(は)
(常任幹事会の議決事項)
第21条 常任幹事会は、この規約で別に定める事項のほか、会務運営のため、総会の権限に属さない一切の事項を決議
する。
(常任幹事会の議決)
第22条 常任幹事会は、過半数の出席がなければ議決することができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が定める。
第6章 会計
(経費の支弁)
第23条 この会の経費は、東京電機大学建築学科同窓会一般規則で定めた金額の会費、臨時会費および寄付金をもって
あてる。 (へ)
(収支決算)
第24条 この会の収支決算は会計監査の意見を付け会報に掲載して会員に報告するものとする。
(会計年度)
第25条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第26条 規約の変更は、常任幹事会及び総会において、審議のうえ上、おのおの出席者の過半数の同意を得なければなら
ない。
第8章 補則
(一般規則の設定)
第27条 この規約施行に必要な規則は別に定める。
□東京電機大学建築学科同窓会一般規則
(い)改正 平成12年 5月13日
(ろ)改正 平成16年 6月19日
(は)改正 平成24年 7月 7日
(に)改正 平成26年 6月28日
第1章 会員および会費
(正会員の資格)
第1条 この会の正会員は、東京電機大学工学部及び未来科学部建築学科を卒業、中途退学したものとする。(は)
(準会員の資格)
第2条 この会の準会員は、東京電機大学未来科学部建築学科の学生及び大学院生とする。(は)
(特別会員の資格)
第3条 この特別会員は、東京電機大学工学部及び未来科学部建築学科教職員及び旧職員(非常勤講師、助手を含む)
とする。(は)
(物故会員)
第4条 物故会員
(会 費)
第5条 会員の会費は、次のとおりとする。(ろ)
一 正会員 年額 3,000円
二 準会員 入学時より10年間分 10,000円 入学時予納とする。(に)
(会費の納入方法)
第6条 会員は毎年度の会費を前納しなければならない。
(国外在住会員からの会費外徴集)
第7条 国外に在住する会員からは、会費のほかに配布する刊行物の送料として、常任幹事会で適当と定めた金額を徴収
することができる。
第2章 あぶの会慶弔・規約
(慶弔の儀礼)
第8条 この会は会員の慶弔事に対して、次の儀礼を行うことができる。
一 すべての会員の慶弔事に関して、適切な時期にこの会に通知があるときは、慶弔電報をこの会の名において発送
する。
二 この会の現、旧役員、及びこの会の目的達成のため多大な貢献のあった会員に対しては、前項の規定の他に慶弔の
事業を加えることができる。
三 特別会員の慶弔に当たっては、会長の指名によって特別委員会を臨時に組織し、前例その他を尊重して慶弔の事業
を行う。
(経費の支弁)
第9条 慶弔の儀礼に要する経費は会費・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
第3章 雑 則
(規定の設定、改廃)
第10条 この規則で別に定めるもののほか、規則の施行に必要な規則の設定および改廃は、常任幹事会の議決を経て
定める。